トレーラーハウスは、その設置方法や維持管理状態によって建築物かどうかが判断されます。
日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置基準、並びに平成24年12月に施工された「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」を遵守し、基準を満たすことで建築基準法で定める建築物から除外されます。
トレーラーハウスの設置検査基準
【1】車輪が取り外しされていないこと。また、車輪が走行可能な状態に保守されていること。
【2】車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具なしで取り外しができること。
【3】トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。
【4】トレーラーハウスの設置場所から公道に至る搬出入経路が確保されていること。
【5】「階段・デッキ」が独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がない規模・構造であること。
【6】給水管の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。
【7】排水管の接続方法が工具を使わずに着脱できる方式であること。
【8】電気配線の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。
【9】ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているかまたはレンチのみで簡易に着脱できること。
【10】通信回線の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。
【11】エアコンなどの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
【12】過去に公道を移動できる車検証を取得していること。また、車検が継続可能な車両構造であること。
トレーラーハウスが適法に公道を移動できること
日本建築行政会議「基準総則」の「車両を利用した工作物」の規定では、「適法に公道を移動できないもの」は、建築物として扱われます。そのためトレーラーハウスは、いつでも適法に公道を移動できる必要があります。
いつでも適法に公道を移動するための条件
■保安基準第2条の大きさの制限値内(車幅2,500mm以内、車高3,800mm以内、車長12,000mm以内)であり、車検を取得していること。
■車検取得ならびに維持するために自賠責保険の加入、自動車税、重量税などの税金を納付していること。
■車検を更新できる構造のトレーラーハウスであること。
■トレーラーハウスは、期間を限定して設置使用するものであり、期間を延長する場合は車検を更新していること。
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