



トレーラーハウスは、その設置方法や維持管理状態によって建築物かどうかが判断されます。
日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置基準、並びに平成24年12月に施工された「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」を遵守し、基準を満たすことで建築基準法で定める建築物から除外されます。





トレーラーハウスの条件
- 道路運送車両法等の法律で定められた自動車であること。
- 車検取得または基準緩和認定をうけて適法に公道を移動できること。
- 電気、給排水等のライフラインの接続が「工具を使用せずに着脱ができる」こと。
- 随時かつ任意に適法に移動できる状態で設置し、その状態を維持すること。
- 公道に至る搬入出通路が確保されていること。
- 場所の利用が暫定的もしくは定期借地等の使用であり、永続的に使用しないこと。
- 不特定多数の人々が利用するトレーラーハウスは、協会が定める以下の仕様であること。
店舗・宿泊施設等、不特定多数の利用者が使用するトレーラーハウスの仕様
- 目的使用場所の管轄消防署と事前協議を経て、消防署の指導に従うこと。
- 必要に応じて、消防関係・保健所関係の申請・届出・検査を必ず行うこと。
トレーラーハウスの設置検査基準



【1】車輪が取り外しされていないこと。また、車輪が走行可能な状態に保守されていること。


【2】車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体が工具なしで取り外しができること。


【3】トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと。


【4】トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。


【5】「階段・デッキ」が独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がないこと。


【6】給水管の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。


【7】排水管の接続方法が工具を使わずに着脱できる方式であること。


【8】電気配線の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。


【9】ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているかまたはレンチで簡易に着脱できること。


【10】通信回線の接続方法が、工具を使わずに着脱できる方式であること。


【11】エアコンなどの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。


【12】適法に公道を移動してきたことを公的な書類で証明できること。
(車検証または基準緩和認定書等)
日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」の規定の中で、平成25年改訂版から「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われることになりました。
適法に公道を移動するための条件
■保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス
(車幅2,500mm未満、車高3,800mm未満、車長12,000mm未満など)
道路運送車両法に基づき車検の取得が必要


■保安基準第2条の制限を超えるトレーラーハウス
(車幅2,500mm超、車高3,800mm超、車長12,000mm超など)
基準緩和認定を受け、かつ特殊車両通行許可の取得が必要(いずれか一方のみでは適法に公道を走行できません)


※基準緩和認定とは(国交省平成24年12月27日「トレーラ・ハウスの運行に関する制度改正」)
到着地を管轄する運輸局が、自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度、制動性能、旋回能力等)を審査し、自動車として認定する制度
※特殊車両通行許可とは
保安基準第2条の制限値を超える自動車の公道での運行に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所、土木事務所等)が制限速度や通行時間帯等の条件を付して通行を許可する制度
引用・参考:一般社団法人 日本トレーラーハウス協会














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