成谷
こちらのページではトレーラーハウスを合法的に設置する方法を紹介します!弊社では安心してトレーラーハウスをご活用いただけるようしっかりとコンプライアンスを遵守しております。
よろしくお願いします♪
トレーラーハウスは、その設置方法や維持管理状態によって建築物かどうかが判断されます。
日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の設置基準、並びに平成24年12月に施工された「トレーラーハウスの運行に関わる制度改正」を遵守し、基準を満たすことで建築基準法で定める建築物から除外されます。
成谷
トレーラーハウスを建築物ではなく、車両とみなしてもらうためには、以下の設置基準をしっかりと守らなくてはいけません。
- トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵などがないもの。給排水・ガス・電気・冷暖房などのための設備配線管をトレーラーハウスに接続する方法が着脱式であること。
- その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階段など)・形態・設置状況などから、随時かつ任意に移動できるもの
- 適法に公道を移動できること。
トレーラーハウスの設置検査基準
成谷
具体的なトレーラーハウスの設置基準を紹介します。
車輪が取り外しされていないこと。また、車輪が走行可能な状態に保守されていること。

車輪以外のもので地盤上に支持されている場合。その支構造体の取り外しが工具を使わずにできること。

トレーラーハウスの進行方向に地面に固定された障害物がないこと。

トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。

階段やウッドデッキなどが併設されている場合、それらが独立した構造体であること。

冷暖房器具などの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

排水管の接続方法が工具を使わずに着脱できること。

給水管の接続方法が、工具を使わずに着脱できること。

電気の配線方法が、工具を使わずに着脱できること。

電話・インターネットなどの接続方法が、工具を使わずに着脱できること。

トレーラーハウスが適法に公道を移動できること
日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」の規定の中で、平成25年改訂版から「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われることになりました。
適法に公道を移動するための条件
■保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス
(車幅2500mm未満、車高3800mm未満、車長12000mm未満など)
道路運送車両法に基づき車検の取得が必要

■保安基準第2条の制限を超えるトレーラーハウス
(車幅2500mm超、車高3800mm超、車長12000mm超など)
基準緩和認定を受け、かつ特殊車両通行許可の取得が必要

引用・参考:一般社団法人 日本トレーラーハウス協会
ということは、プレハブやコンテナは建築物という事になるのでしょうか?
成谷
はい。プレハブやコンテナは建築物となるので、建築確認申請が必要となります。トレーラーハウスに関しては、設置基準をしっかりと守ることで建築物とはみなされないため、面倒な建築確認申請は不要となります。また建物を建てられない市街化調整区域にもトレーラーハウスは設置できるという大きなメリットがあります♪
なるほど、しっかりとトレーラーハウスの設置基準を守ることで、さまざまな場面で活用できそうですね♪
成谷
そうですね。弊社ではすぐに設置可能な車検付きのトレーラーハウスを取り扱っており、法律にもしっかりと遵守しておりますので、安心してご活用いただけます!
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