成谷突然ですが、運送業者様への質問です。
そのお悩み、車検付きトレーラーハウスが解決します!詳しく説明していきます。
よろしくお願いします!
車検付きトレーラーハウスは車両と同じ扱いのため、車庫に設置することができます。ですので、わざわざ離れた事務所へ移動しなくてもよくなり、忙しい朝の時間でも点呼を迅速に行うことが可能となります♪
なるほど、朝の無駄な時間が削減できるんですね♪
車検付きトレーラーハウスは市街化調整区域に設置可能
市街化調整区域というのはその名の通り、”市街化”をあまりしないようにしようと決められた地域のことです。つまり原則建物を建ててはいけない地域となります。
画像引用:沖縄県ホームページ
建物を建ててはいけないということは、コンテナやプレハブもNGということになるのでしょうか?
はい。コンテナを市街化調整区域に設置しているのを見かけることがありますが、建物扱いとなるためNGとなります。国土交通省からも注意喚起が出ています。
コンテナを市街化調整区域に設置することは法律上ダメということなんですね。トレーラーハウスは大丈夫ということでしょうか?
はい!トレーラーハウスは車両の扱いになるため、市街化調整区域でも設置可能となります!コンプライアンスを遵守した上で、運送業の事務所などで設置することが可能となり、アルコールチェックや検温などの場所としても活用できます♪
法律的にも問題なく市街化調整区域で活用できるのはいいですね♪
トレーラーハウスは建築確認申請不要で設置可能
コンテナやプレハブを敷地内に置く場合、建物という扱いになるため、建築確認が必要となります。一方で車検付きトレーラーハウスは車両としての扱いとなるため、建築確認不要で、簡単に設置が可能なんです!
建築確認とは何ですか?
建築確認は、建物を建てる場合や増築する場合に必要な検査のことで、10㎡を超えるコンテナやプレハブを置く場合にも必要になるんです。建築確認は基本的に着工前と着工後の2回行われ、手数料も必要となります。
トレーラーハウスは「販売」「レンタル」2種類のプランををご用意しております。
施工事例
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