「トレーラーハウス沖縄」は「非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会」に加盟しております。

運送業の認可営業所に最適な車検付きトレーラーハウス

運送業の認可取得には、営業所・休憩施設・点呼場所などの物件確保が必須。しかし、市街化調整区域や既存の車庫では、建築基準法の制約やコストの課題が立ちはだかります。
そんなお悩みを「車検付きトレーラーハウス」が一発解決します!

成谷
突然ですが、運送業者様への質問です。

運送業者様のお悩み
その他にも…
  • 運送業の許可を取得したいが、営業所として使える物件が見つからない
  • 建物を建てるにはコストも時間もかかりすぎる
  • 市街化調整区域にしか土地がない
  • 点呼や休憩所、事務所を一括で用意したい
  • いずれは移転・拡張を考えているため、柔軟性の高い方法を探している
成谷
そのお悩み、車検付きトレーラーハウスが解決します!詳しく説明していきます。
よろしくお願いします!
成谷
車検付きトレーラーハウスは車両と同じ扱いのため、車庫に設置することができます。ですので、わざわざ離れた事務所へ移動しなくてもよくなり、忙しい朝の時間でも点呼を迅速に行うことが可能となります♪
なるほど、朝の無駄な時間が削減できるんですね♪
点呼にかかる時間が削減

トレーラーハウスなら“合法的”に認可要件をクリアできます

運送業を始める際、以下の設備が必要とされます

  • 営業所
  • 点呼場所
  • 休憩・睡眠施設
  • 車庫とその配置図

これらは「建物」である必要があると思われがちですが、「自動車」扱いのトレーラーハウスであれば、所定の条件を満たせば営業所として認可される事例が多数あります。

当社が提供するトレーラーハウスは、国交省が定める認可基準に準拠した設計。車検取得済みで、法令にも適合しているため、安心して導入いただけます。

車検付きトレーラーハウスは市街化調整区域に設置可能

成谷
市街化調整区域というのはその名の通り、”市街化”をあまりしないようにしようと決められた地域のことです。つまり原則建物を建ててはいけない地域となります。
市街化調整区域

画像引用:沖縄県ホームページ

建物を建ててはいけないということは、コンテナやプレハブもNGということになるのでしょうか?
成谷
はい。コンテナを市街化調整区域に設置しているのを見かけることがありますが、建物扱いとなるためNGとなります。国土交通省からも注意喚起が出ています。

国土交通省のホームページ→コンテナを利用した建築物の取扱いについて

コンテナを市街化調整区域に設置することは法律上ダメということなんですね。トレーラーハウスは大丈夫ということでしょうか?
成谷
はい!トレーラーハウスは車両の扱いになるため、市街化調整区域でも設置可能となります!コンプライアンスを遵守した上で、運送業の事務所などで設置することが可能となり、アルコールチェックや検温などの場所としても活用できます♪
法律的にも問題なく市街化調整区域で活用できるのはいいですね♪
市街化調整区域に設置可能

市街化調整区域での営業所設置をご検討中の方もご安心ください。
弊社では、市街化調整区域におけるトレーラーハウスを活用した運送業の認可申請について、実績豊富な行政書士と提携しております。
提携先:行政書士法人びせ事務所(代表:備瀬様) は、沖縄県内での許認可に精通しており、スムーズな申請をサポートいたします。

トレーラーハウスは建築確認申請不要で設置可能

成谷
コンテナやプレハブを敷地内に置く場合、建物という扱いになるため、建築確認が必要となります。一方で車検付きトレーラーハウスは車両としての扱いとなるため、建築確認不要で、簡単に設置が可能なんです!
建築確認とは何ですか?
成谷
建築確認は、建物を建てる場合や増築する場合に必要な検査のことで、10㎡を超えるコンテナやプレハブを置く場合にも必要になるんです。建築確認は基本的に着工前と着工後の2回行われ、手数料も必要となります。

建築確認等に係る手数料については沖縄県のページをご覧ください。

面倒な建築申請の必要なし

トレーラーハウスは「販売」「レンタル」2種類のプランををご用意しております。

【🚛導入メリット】なぜ、トレーラーハウスが選ばれているのか?

  • 法的にも安心:車両扱いのため、建築確認申請不要。市街化調整区域にも設置可能。
  • 営業所認可にも対応:国土交通省が定める施設基準を満たす仕様。
  • 移設も簡単:将来的な拡張・移転にも柔軟に対応。
  • コスト削減:建築に比べ圧倒的なコストパフォーマンス。

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